著作物利用とファンアート創作に関するガイドライン
いつも茅原実里を応援いただき誠にありがとうございます。
日々、ファンの皆様による積極的な発信や遊び心にあふれたファンアートを拝見するたび、応援を楽しむ気持ちを受け取り、それがチーム茅原実里の大きな力となっています。
そんなファンの皆様のあたたかいお気持ちが、知らず知らずのうちにルールや法律に触れることがないよう、著作物をSNSやブログで利用する方、ファンアートを創作する方を対象に「著作物利用とファンアート創作に関するガイドライン」を公開いたしました。ぜひご確認いただき、安心してファン活動を楽しんでいただけたら幸いです。
茅原実里ならびにスタッフ一同、皆様の発信や創作を楽しみにしています。
本ガイドラインは、茅原実里および茅原実里のエージェンシーが管理する写真、デザイン、イラストなど(以下「著作物」といいます)に適用されます。
これらの著作物は、著作権法第30条(私的使用のための複製)、著作権法第32条(引用)に基づき、一定の条件下で使用または引用が許容されています。したがって、著作物を個人的にまたは家庭内など限られた範囲で使用すること、著作物を正当な目的のもと引用することは可能です。
また、著作物をもとに二次的なファンアートを創作し、非営利目的で第三者に頒布することも可能です。ただし、著作物を使用したファンアートは、営利目的、非営利目的を問わず第三者に頒布することはできません。
著作権法第20条(同一性保持権)に基づき、著作物の内容を無断で改変することは、原則として禁止されています。
本ガイドラインを遵守していただければ、著作物の利用許諾は不要です。個別の事例、法律に関するお問い合わせには返信いたしかねますので、ご了承ください。
なお、ガイドラインの内容は予告なく変更することがあります。
適切な例
- ◯ 著作物を使用し、グッズを自作し、自宅に飾る
- ◯ 応援を目的として、著作物をSNSまたはブログのプロフィール、ヘッダーなどに使用する
- ◯ 応援を目的として、著作物をSNSの投稿またはブログの記事で使用する*
- ◯ 著作物をもとにイラストなどの二次的なファンアートを創作し、SNSおよびブログに投稿する
- ◯ 著作物をもとにイラストなどの二次的なファンアートを創作し、非営利目的で第三者に頒布する
*…著作者の誤認を避けるため、出典の明示を推奨いたします。また、各プラットフォームのガイドラインに注意してください。
不適切な例
- × 著作物を使用し、グッズを自作し、第三者に頒布する
- × 著作物を使用し、グッズを自作し、イベントで使用する
- × 著作物の内容を改変する(色を変える、形状を変えるなど)
- × 著作者の意図を歪曲する行為
- × 著作者の名誉や声望を損なう行為
ファンアートの定義
ファンアートの区分 | 内容 |
著作物を使用したファンアート | アーティスト写真を使用して自作したポスター、イベントロゴを使用して自作したステッカーなど |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(著作物を使用していない) | イベント写真をもとに自作したイラスト、アーティスト写真をもとに自作した立体物など |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(内容の一部に著作物を使用している) | イベント写真をもとに自作したイラストにイベントロゴなどの著作物を組み合わせたものなど |
※本ガイドラインにおけるファンアートの定義です。一般的なファンアートの定義と異なる場合があります。
ファンアートの使用可能範囲
ファンアートの区分 | 個人的に使用 | フラワースタンドへの使用 | イベント中の使用 |
著作物を使用したファンアート | ◯ | ◯ | × |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(著作物を使用していない) | ◯ | ◯ | × |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(内容の一部に著作物を使用している) | ◯ | ◯ | × |
※著作物の改変はお控えください。
※著作物の利用の有無に関わらず、イベント中に自作グッズの使用はお控えください。
ファンアートの頒布可否
ファンアートの区分 | 営利目的で頒布 | 非営利目的で頒布 |
著作物を使用したファンアート | × | × |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(著作物を使用していない) | × | ◯ |
著作物をもとに二次的に創作したファンアート(内容の一部に著作物を使用している) | × | × |
※本ガイドラインにおける営利とは利益を目的とした活動を指し、単なる費用の回収は営利とみなしません。
以上、ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。